費用

交通事故のケガの施術にかかった費用は原則相手方の負担となります

交通事故によるケガの施術費用というのは、基本的に加害者である相手方が加入している保険会社から支払いを受けることができます。

「病院に行った場合にしか費用を支払ってもらえない」と思い込まれている方もときどきいらっしゃいますが、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められたものであれば接骨院での施術についても費用の支払いを受けることができますので、ご安心ください。

被害者の方にも過失がある場合

交通事故の中には、被害者の方にもいくらかの過失があるようなケースもあります。

皆様が人身傷害特約に入っている場合には、過失割合がどのようなものとなった場合であっても全額支払いを受けることができます。

人身傷害特約に入っていない場合、傷害による損害の額(後遺障害等に関する損害を除いたもの)と、過失割合が問題となります。

傷害による損害の額(後遺障害等に関する損害を除いたもの)が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額支払われます。

傷害による損害の額(後遺障害等に関する損害を除いたもの)が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満であれば、80%の限度で支払われます

人身傷害特約の場合でも、自賠責保険の場合でも、支払いを受けられるのは交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるケガの施術費となります。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【平日】
午前9:00~午後12:15
午後4:00~午後 7 :45
【土曜】
午前9:00~午後1:30
【定休日】
土曜午後・日曜・祝日
※交通事故患者様は前日までのご予約により午後9:00~午後11:00も対応可能

所在地

〒491-0034
愛知県一宮市
浜町5-19

0586-73-7062

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